住宅の敷地は、4m以上の幅がある道路に対し、2m以上接していなければなりません。これを接道義務といい、この条件を満たしていないと住宅を建てることは出来ません。 しかし、全ての道路が4m以上あることはあまりなく、市町村などが特別に指定した道路(見なし道路)に2m以上接していれば、住宅を建設してもかまわないということになっています。 ■ 住宅ローンリンクグッド住宅ローンの【スーパーフラット35】 住宅ローン借り換え相談→ホームローン・コンサルティング 新生銀行の住宅ローン |
住宅の敷地は、4m以上の幅がある道路に対し、2m以上接していなければなりません。これを接道義務といい、この条件を満たしていないと住宅を建てることは出来ません。 しかし、全ての道路が4m以上あることはあまりなく、市町村などが特別に指定した道路(見なし道路)に2m以上接していれば、住宅を建設してもかまわないということになっています。 ■ 住宅ローンリンクグッド住宅ローンの【スーパーフラット35】 住宅ローン借り換え相談→ホームローン・コンサルティング 新生銀行の住宅ローン |
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